皆さん、こんにちは😊諏訪の杜鍼灸院院長の渡辺です!
諏訪の杜整形外科の正面にある旧市進学院の建物が、5月に諏訪の杜鍼灸院に生まれ変わりました。
これから5月の開院まで皆様には鍼灸院開院までの裏側をこのブログでこっそり配信します。
初回の一回目は鍼灸院を始めるためにという事で鍼灸院開院に必要な事を簡単に紹介します。
鍼灸院設立には、いくつかのルールを守らなければいけません。
鍼灸院の内部は大きく分けて施術室と待合室に分かれます。
このうち施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上のスペースが必要です。
また、施術室の面積の7分の1以上のスペースを外気に触れさせるか、換気装置があることが条件となっています。
これらの条件を満たした物件で、各自治体のルールに従って鍼灸院を作る必要があります。
余談ですが、鍼灸院は規定のスペースさえ確保できれば、自宅で開業することもできちゃうのです。
設備としては、手や器具を消毒できる設備が必要です。
器具は現代では殆どが使い捨ての道具の為、鍼を滅菌して使っていたころに比べて機材も省スペースで良くなりました。
その他、鍼や道具をしまっておく倉庫や、トイレなど内装だけでも考えることは沢山あります。
これらの事を考えて、書類に内装の図面を作って、免許証などの書類と合わせて保健所の許可をとると鍼灸院として営業する事ができます。
何度か鍼灸院を作ってきましたが、毎回苦労した記憶があります。
諏訪の杜鍼灸院も、患者さんが気持ちよく鍼灸を受けてもらえるような鍼灸院を目指して準備を進めていきます。